条文
第113条(無権代理)
第113条(無権代理)
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
② 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。
ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
解説
〖民法113条1項解説〗
無権代理人がした行為は、本人が追認しない限り、本人に対して効果が及ばないという規定です。本項での「追認」とは、原則としては代理権が存在しないため効果が本人に帰属しないところを、本人に対して効果帰属させることを後から認める意思表示です。もっとも、追認する旨の通知の他にも追認すると認めるような行動、例えば本人が契約の履行に着手するような場合には追認があったと認められ、その後追認の拒絶をすることは認められません。一度追認した取引行為について追認を撤回できるとすれば相手方の取引の安全を害するためです。追認すれば契約時に遡り本人に効果帰属することになります(民法116条)。
本人による追認がない場合、相手方が取りうる手段としては4通り考えられます。① 本人に対して追認するよう催告する(民法114条)② 契約を取り消す(民法115条)③ 無権代理人へ責任追及する(民法117条1項)④ 本人へ表見代理を主張する(民法109条1項、110条、112条1項)
〖無権代理人と相続〗
・無権代理人が死亡し、本人が無権代理人を単独で相続した場合、本人は追認を拒絶することはできるのか。→本人の地位として無権代理行為を拒絶することは可能です。ただし、無権代理人としての地位も相続しているため、上記③の責任を負う可能性はあります。
・本人が追認拒絶をする前に死亡し、無権代理人が本人を単独で相続した場合、無権代理人は追認を拒絶することはできるのか。→本人の地位を相続したところで無権代理人本人であることには変わりないため、追認を拒絶することはできません。契約の効力は本人の地位を相続した無権代理人に帰属することになります。
〖民法113条2項解説〗
無権代理行為の追認又は追認の拒絶は、本人から相手方に対して行うことが原則です。しかし、相手方が本人の意思表示について知っている場合には、相手方の不安定な地位は解消されるため、そのような場合には必ずしも本人からの通知がなければ効果が発生しないというわけではありません。