条文
第116条(無権代理行為の追認)
第116条(無権代理行為の追認) 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。 ただし、第三者の権利を害することはできない。
解説
〖民法116条解説〗
追認(民法113条1項)は、無権代理行為を契約時に遡って本人に帰属させる行為です。しかし、別段の意思表示がある場合又は、第三者を害する場合には例外になります。
「別段の意思表示」とは、本人が相手方の同意を得て行う遡及効を適用しないという意思表示です。
「第三者を害する場合」とは、追認により遡って本人に効果帰属させるとすると、追認する前に利害関係を有するに至った者の権利を害するような場合です。
本人が土地を第三者に譲渡した後に、無権代理行為を追認したような場合は、対抗要件(民法177条)の問題となります。法律行為が遡及的に帰属することにより、本人から相手方と第三者に対して土地を二重譲渡した関係と同じだからです。したがって、本条文が問題となるのは、対抗要件が問題とならない場面に限定されます。
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)