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民法第一編 総則

民法 第115条(無権代理の相手方の取消権)

章: 第五章 法律行為 条文ソース: e-Gov 法令 XML(法令番号 129AC0000000089)の Sentencetools/gen_civil_code_part1_through_html.py と同じ規則で表示(項番は円付き数字+全角スペース)。 解説: 民法第一編総則の一覧では第115条のボタンが青(同ページ注記どおり【解説付き】ではない)ため、解説ブロックは設けていません。
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第五章 法律行為

第115条(無権代理の相手方の取消権)

第115条(無権代理の相手方の取消権) 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。 ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。

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