条文
第112条(代理権消滅後の表見代理等)
第112条(代理権消滅後の表見代理等)
他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。
ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
② 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。
解説
〖民法112条1項解説〗
民法110条と同様に代理権は与えていた場面ですが、代理権が消滅した後に代理人が第三者との間で当初あった代理権の範囲内の行為をしてしまった場合です。
代理権は消滅しているため本来は無権代理行為(民法113条1項)となるはずですが、「代理権の消滅の事実」について第三者が善意無過失である場合には、外観を信じた第三者を保護し、本人に効果帰属します。
本項の趣旨は、代理権が消滅したかどうかは、第三者からは分かりづらく、もともとあった代理権の外観を信じて取引きしてしまった第三者を保護するというものです。
なお、もともとあった代理権の範囲外の行為をしてしまった場合には、112条2項が適用されます。
〖民法112条2項解説〗
前半は民法112条1項の規定で責任を負うような場面が前提になっていることを規定しています。すなわち、第三者が代理権の消滅について善意無過失であれば、消滅後の行為について責任を負うという場面です。
本項では、そのような代理権消滅後の行為が、消滅する前に与えられていた代理権の範囲外の行為であった場合には、「第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り」、本人は責任を負うとされています。
前項と同様に、代理権が存在した外観を信じた点については保護すべきですが、元々あった代理権の範囲外であるため、前項よりも厳しい要件を課されています。