条文音声のLaw読 · 条文ごとに聴く
民法第一編 総則

民法 第110条(権限外の行為の表見代理)

章: 第五章 法律行為 条文ソース: e-Gov 法令 XML(法令番号 129AC0000000089)の Sentencetools/gen_civil_code_part1_through_html.py と同じ規則で表示(項番は円付き数字+全角スペース)。 解説: 民法第一編総則の一覧では第110条のボタンがオレンジ(【解説付き】)。旧サイトの解説本文を下に転載(画像・解説用音声プレーヤーは再掲していません)。
🔊 音声で読む
設定:待機中(第110条の条文・解説の各読上げ単位を上から順に再生します)

よく使うページ

民法第110条を連想させる法務イメージ

条文

第五章 法律行為

第110条(権限外の行為の表見代理)

第110条(権限外の行為の表見代理) 前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

解説

第110条 解説

〖民法110条解説〗

実際に代理権を与えていた場面で、代理人が与えられた代理権の範囲外の行為をした場合に民法109条1項が準用されるという規定です。何らかの代理権が授与されていたという点で109条と異なります。

本来、代理権の与えられていない行為を行った場合には、無権代理行為(民法113条1項)として、本人に効果帰属しないのが原則です。しかし、代理人が行った行為について代理権があると信ずべき正当な理由があるときは、外観を信用した第三者を保護し、本人が責任を負います。また、ここでの「正当な理由」とは、代理権が無いことについての善意無過失のことをいいます。

2021年5月7日 ご執筆U様 (※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

※ ご利用にあたって

当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。


おすすめリンク

広告スペース

広告スペース(ここに広告コードを設置)

よく使うページ