条文
第110条(権限外の行為の表見代理)
第110条(権限外の行為の表見代理) 前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
解説
〖民法110条解説〗
実際に代理権を与えていた場面で、代理人が与えられた代理権の範囲外の行為をした場合に民法109条1項が準用されるという規定です。何らかの代理権が授与されていたという点で109条と異なります。
本来、代理権の与えられていない行為を行った場合には、無権代理行為(民法113条1項)として、本人に効果帰属しないのが原則です。しかし、代理人が行った行為について代理権があると信ずべき正当な理由があるときは、外観を信用した第三者を保護し、本人が責任を負います。また、ここでの「正当な理由」とは、代理権が無いことについての善意無過失のことをいいます。
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)