条文
第114条(無権代理の相手方の催告権)
第114条(無権代理の相手方の催告権) 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。 この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。
解説
〖民法114条解説〗
無権代理の相手方は、本人に対して、追認するかどうかを確答すべきことを相当の期間を定めて催告することができます。
無権代理行為の追認があり効果が本人に帰属するか、もしくは無権代理としての責任追及をするか(民法117条1項)がいつまでも決まらないとすれば、法律関係が不安定なままであるため、追認するかどうかの確答に期間を定めることができるようになっています。
もっとも、本人には追認する義務はないため、追認することを確答することを求められたからといって、追認しなければならないわけではなく、確答しないことも可能です。本人からの確答がない場合は、無権代理行為の原則通り(民法113条1項)、追認を拒絶したものとされ、本人に効果は及びません。
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)