条文
第109条(代理権授与の表示による表見代理等)
第109条(代理権授与の表示による表見代理等)
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。
ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
② 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。
解説
〖民法109条1項解説〗
代理権授与の表示による表見代理の規定で、代理権があることを表示した者は代理人(他人)の行った行為についてその責任をとるという規定です。
代理権が実際に授与されており、与えられた代理権の範囲内の行為を他人が行った場合は問題のない有権代理として効果は本人に帰属します。一方、代理権を実際には与えていないにもかかわらず与えたかのような表示をしてしまい、他人がその表示の範囲内での行為をした場合、代理権が与えられていない他人がした行為は無権代理行為として本人に対して効果は帰属しないことになるのが原則です。しかし、外観を信じた第三者の保護が問題になるため、第三者が悪意有過失の場合以外は、表見代理を成立させ第三者を保護します。
「代理権を与えた旨を表示した」とは、実際にその旨第三者に伝えた場合に限られません。実際には代理権を与えていないにもかかわらず代理権を与える旨の委任状を持っていた場合のほか、当該取引行為について権限があるかのような役職名を付与する場合や名義貸しの場合なども該当します。
法律行為の内容は、第三者が外観を信じたことを保護するため表示された「代理権の範囲内」の行為であることが必要で、表示された代理権の範囲を超えた行為の処理については民法109条2項に規定されています。
「第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったとき」は、第三者を保護する理由はありません。したがって、原則通り無権代理行為になります(民法113条1項)。また、ここでいう「第三者」とは、本人から直接代理権授与表示を受けた者に限られ、転得者は含まれません。
〖具体例〗
- A(本人)がB(他人)に対しA所有の甲土地を売却する代理権を授与し、BがC(第三者)へ甲土地を売却した場合→有権代理が成立します。
- A(本人)がB(他人)に対し白紙委任状やA所有の甲土地の権利証や実印を預けていたところ、BがC(第三者)へ甲を売却した場合→代理権授与の表示による表見代理が問題になります。
〖民法109条2項解説〗
前半は民法109条1項の規定で責任を負うような場面が前提になっていることを規定しています。すなわち、第三者が代理権を与えていないことについて善意無過失であれば表示された代理権の範囲内の行為について責任を負うという場面です。本項では、他人が、第三者の信じた代理権の範囲外の行為をした場合は、前項より第三者にとって厳しい要件で本人に責任を負わせることになっています。それが「第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるとき」です。
「代理権があると信ずべき正当な理由」とは、代理権がなかったことについて善意であるばかりではなく、過失なく知らなかったことをいいます。そして、前項と異なり、代理権があると信じた正当な理由については第三者自身が証明する必要があるという点で、前項よりも本人を保護する規定になっています。
例えば、本人が他人にある土地の売買の代理権を与えたような表示をしていたにも関わらず、他人が土地の交換契約をしてしまった場合です。
上記の要件を満たした場合には、本人に効果が帰属します。