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民法第二編 物権

民法 第338条(不動産工事の先取特権の登記)

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第八章 先取特権

第338条(不動産工事の先取特権の登記)

第338条(不動産工事の先取特権の登記)
不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。 この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。
② 工事によって生じた不動産の増価額は、配当加入の時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない。

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