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民法第二編 物権

民法 第280条(地役権の内容)

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条文

第六章 地役権

第280条(地役権の内容)

第280条(地役権の内容) 地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。 ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。

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