条文
第337条(不動産保存の先取特権の登記)
第337条(不動産保存の先取特権の登記) 不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。
第337条(不動産保存の先取特権の登記) 不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。
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