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民法第二編 物権

民法 第337条(不動産保存の先取特権の登記)

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第八章 先取特権

第337条(不動産保存の先取特権の登記)

第337条(不動産保存の先取特権の登記) 不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。

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