条文音声のLaw読 · 条文ごとに聴く
民法第二編 物権

民法 第303条(先取特権の内容)

🔊 音声で読む
設定:待機中(第303条の各読上げ単位を上から順に再生します)

よく使うページ

民法第303条を連想させる法務イメージ

条文

第八章 先取特権

第303条(先取特権の内容)

第303条(先取特権の内容) 先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

※ ご利用にあたって

当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。


おすすめリンク

広告スペース

広告スペース(ここに広告コードを設置)

よく使うページ