条文
第265条(地上権の内容)
第265条(地上権の内容) 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
第265条(地上権の内容) 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
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