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民法第二編 物権

民法 第339条(登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権)

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条文

第八章 先取特権

第339条(登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権)

第339条(登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権) 前二条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。

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