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民法第二編 物権

民法 第224条(境界標の設置及び保存の費用)

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条文

第三章 所有権

第224条(境界標の設置及び保存の費用)

第224条(境界標の設置及び保存の費用) 境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。 ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。

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