条文
第223条(境界標の設置)
第223条(境界標の設置) 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。
第223条(境界標の設置) 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。
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