条文音声のLaw読 · 条文ごとに聴く
民法第二編 物権

民法 第225条(囲障の設置)

🔊 音声で読む
設定:待機中(第225条の各読上げ単位を上から順に再生します)

よく使うページ

民法第225条を連想させる法務イメージ

条文

第三章 所有権

第225条(囲障の設置)

第225条(囲障の設置)
二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。
② 当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ二メートルのものでなければならない。

※ ご利用にあたって

当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。


おすすめリンク

広告スペース

広告スペース(ここに広告コードを設置)

よく使うページ