条文
第222条(堰の設置及び使用)
第222条(堰の設置及び使用)
水流地の所有者は、堰を設ける必要がある場合には、対岸の土地が他人の所有に属するときであっても、その堰を対岸に付着させて設けることができる。
ただし、これによって生じた損害に対して償金を支払わなければならない。
② 対岸の土地の所有者は、水流地の一部がその所有に属するときは、前項の堰を使用することができる。
③ 前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
第222条(堰の設置及び使用)
水流地の所有者は、堰を設ける必要がある場合には、対岸の土地が他人の所有に属するときであっても、その堰を対岸に付着させて設けることができる。
ただし、これによって生じた損害に対して償金を支払わなければならない。
② 対岸の土地の所有者は、水流地の一部がその所有に属するときは、前項の堰を使用することができる。
③ 前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。
Copyright © 2009–2026 条文音声のLaw読 All rights reserved.