条文
第214条(自然水流に対する妨害の禁止)
第214条(自然水流に対する妨害の禁止) 土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。
第214条(自然水流に対する妨害の禁止) 土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。
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