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民法第二編 物権

民法 第215条(水流の障害の除去)

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条文

第三章 所有権

第215条(水流の障害の除去)

第215条(水流の障害の除去) 水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞したときは、高地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。

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