条文音声のLaw読 · 条文ごとに聴く
民法第二編 物権

民法 第213条の3

🔊 音声で読む
設定:待機中(第213条の3の各読上げ単位を上から順に再生します)

よく使うページ

民法第213条の3を連想させる法務イメージ

条文

第三章 所有権

第213条の3

第213条の3
分割によって他の土地に設備を設置しなければ継続的給付を受けることができない土地が生じたときは、その土地の所有者は、継続的給付を受けるため、他の分割者の所有地のみに設備を設置することができる。 この場合においては、前条第五項の規定は、適用しない。
② 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。

※ ご利用にあたって

当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。


おすすめリンク

広告スペース

広告スペース(ここに広告コードを設置)

よく使うページ