条文音声のLaw読 · 条文ごとに聴く
民法第二編 物権

民法 第398条の16(共同根抵当)

🔊 音声で読む
設定:待機中(第398条の16の各読上げ単位を上から順に再生します)

よく使うページ

民法第398条の16を連想させる法務イメージ

条文

第十章 抵当権

第398条の16(共同根抵当)

第398条の16(共同根抵当) 第三百九十二条及び第三百九十三条の規定は、根抵当権については、その設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記をした場合に限り、適用する。

※ ご利用にあたって

当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。


おすすめリンク

広告スペース

広告スペース(ここに広告コードを設置)

よく使うページ