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民法第二編 物権

民法 第398条の15(抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡)

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第十章 抵当権

第398条の15(抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡)

第398条の15(抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡) 抵当権の順位の譲渡又は放棄を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡又は一部譲渡をしたときは、譲受人は、その順位の譲渡又は放棄の利益を受ける。

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