条文音声のLaw読 · 条文ごとに聴く
民法第二編 物権

民法 第394条(抵当不動産以外の財産からの弁済)

🔊 音声で読む
設定:待機中(第394条の各読上げ単位を上から順に再生します)

よく使うページ

民法第394条を連想させる法務イメージ

条文

第十章 抵当権

第394条(抵当不動産以外の財産からの弁済)

第394条(抵当不動産以外の財産からの弁済)
抵当権者は、抵当不動産の代価から弁済を受けない債権の部分についてのみ、他の財産から弁済を受けることができる。
② 前項の規定は、抵当不動産の代価に先立って他の財産の代価を配当すべき場合には、適用しない。 この場合において、他の各債権者は、抵当権者に同項の規定による弁済を受けさせるため、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。

※ ご利用にあたって

当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。


おすすめリンク

広告スペース

広告スペース(ここに広告コードを設置)

よく使うページ