条文
第393条(共同抵当における代位の付記登記)
第393条(共同抵当における代位の付記登記) 前条第二項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記することができる。
第393条(共同抵当における代位の付記登記) 前条第二項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記することができる。
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