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民法第二編 物権

民法 第393条(共同抵当における代位の付記登記)

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条文

第十章 抵当権

第393条(共同抵当における代位の付記登記)

第393条(共同抵当における代位の付記登記) 前条第二項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記することができる。

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