条文音声のLaw読 · 条文ごとに聴く
民法第二編 物権

民法 第391条(抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)

🔊 音声で読む
設定:待機中(第391条の各読上げ単位を上から順に再生します)

よく使うページ

民法第391条を連想させる法務イメージ

条文

第十章 抵当権

第391条(抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)

第391条(抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求) 抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、第百九十六条の区別に従い、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができる。

※ ご利用にあたって

当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。


おすすめリンク

広告スペース

広告スペース(ここに広告コードを設置)

よく使うページ