条文
第390条(抵当不動産の第三取得者による買受け)
第390条(抵当不動産の第三取得者による買受け) 抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる。
第390条(抵当不動産の第三取得者による買受け) 抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる。
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。
Copyright © 2009–2026 条文音声のLaw読 All rights reserved.