条文
第356条(不動産質権者による使用及び収益)
第356条(不動産質権者による使用及び収益) 不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。
第356条(不動産質権者による使用及び収益) 不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。
Copyright © 2009–2026 条文音声のLaw読 All rights reserved.