条文
第355条(動産質権の順位)
第355条(動産質権の順位) 同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。
第355条(動産質権の順位) 同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。
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