条文
第345条(質権設定者による代理占有の禁止)
第345条(質権設定者による代理占有の禁止) 質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。
第345条(質権設定者による代理占有の禁止) 質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。
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