条文
第344条(質権の設定)
第344条(質権の設定) 質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。
第344条(質権の設定) 質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。
Copyright © 2009–2026 条文音声のLaw読 All rights reserved.