条文
第333条(先取特権と第三取得者)
第333条(先取特権と第三取得者) 先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。
第333条(先取特権と第三取得者) 先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。
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