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民法第二編 物権

民法 第332条(同一順位の先取特権)

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条文

第八章 先取特権

第332条(同一順位の先取特権)

第332条(同一順位の先取特権) 同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。

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