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民法第二編 物権

民法 第302条(占有の喪失による留置権の消滅)

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条文

第七章 留置権

第302条(占有の喪失による留置権の消滅)

第302条(占有の喪失による留置権の消滅) 留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。 ただし、第二百九十八条第二項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。

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