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民法第二編 物権

民法 第301条(担保の供与による留置権の消滅)

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条文

第七章 留置権

第301条(担保の供与による留置権の消滅)

第301条(担保の供与による留置権の消滅) 債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。

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