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民法第二編 物権

民法 第284条

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条文

第六章 地役権

第284条

第284条
土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。
② 共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。
③ 地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の完成猶予の事由があっても、時効は、各共有者のために進行する。

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