条文
第283条(地役権の時効取得)
第283条(地役権の時効取得) 地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。
第283条(地役権の時効取得) 地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。
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