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民法第二編 物権

民法 第283条(地役権の時効取得)

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条文

第六章 地役権

第283条(地役権の時効取得)

第283条(地役権の時効取得) 地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。

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