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民法第二編 物権

民法 第243条(動産の付合)

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条文

第三章 所有権

第243条(動産の付合)

第243条(動産の付合) 所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。 分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。

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