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民法第二編 物権

民法 第242条(不動産の付合)

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条文

第三章 所有権

第242条(不動産の付合)

第242条(不動産の付合) 不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。 ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。

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