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民法第二編 物権

民法 第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

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第三章 所有権

第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
② 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
③ 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
④ 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

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