条文
第232条
第232条 前条の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
第232条 前条の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。
Copyright © 2009–2026 条文音声のLaw読 All rights reserved.