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民法第一編 総則

民法 第111条(代理権の消滅事由)

章: 第五章 法律行為 条文ソース: e-Gov 法令 XML(法令番号 129AC0000000089)の Sentencetools/gen_civil_code_part1_through_html.py と同じ規則で表示(項番は円付き数字+全角スペース)。 解説: 民法第一編総則の一覧では第111条第1項・第2項のボタンが青(同ページ注記どおり【解説付き】ではない)ため、解説ブロックは設けていません。
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第五章 法律行為

第111条(代理権の消滅事由)

第111条(代理権の消滅事由)
代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一 本人の死亡
二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
② 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。

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