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民法第二編 物権

民法 第398条の5(根抵当権の極度額の変更)

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条文

第十章 抵当権

第398条の5(根抵当権の極度額の変更)

第398条の5(根抵当権の極度額の変更) 根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。

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