条文
第398条の5(根抵当権の極度額の変更)
第398条の5(根抵当権の極度額の変更) 根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。
第398条の5(根抵当権の極度額の変更) 根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。
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