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民法第二編 物権

民法 第398条の18(累積根抵当)

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条文

第十章 抵当権

第398条の18(累積根抵当)

第398条の18(累積根抵当) 数個の不動産につき根抵当権を有する者は、第三百九十八条の十六の場合を除き、各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる。

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