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民法第二編 物権

民法 第398条の13(根抵当権の一部譲渡)

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条文

第十章 抵当権

第398条の13(根抵当権の一部譲渡)

第398条の13(根抵当権の一部譲渡) 元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部譲渡(譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため、これを分割しないで譲り渡すことをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。

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