条文
第396条(抵当権の消滅時効)
第396条(抵当権の消滅時効) 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。
第396条(抵当権の消滅時効) 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。
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