条文音声のLaw読 · 条文ごとに聴く
民法第二編 物権

民法 第385条(競売の申立ての通知)

🔊 音声で読む
設定:待機中(第385条の各読上げ単位を上から順に再生します)

よく使うページ

民法第385条を連想させる法務イメージ

条文

第十章 抵当権

第385条(競売の申立ての通知)

第385条(競売の申立ての通知) 第三百八十三条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、前条第一号の申立てをするときは、同号の期間内に、債務者及び抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。

※ ご利用にあたって

当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。


おすすめリンク

広告スペース

広告スペース(ここに広告コードを設置)

よく使うページ