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民法第二編 物権

民法 第382条(抵当権消滅請求の時期)

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条文

第十章 抵当権

第382条(抵当権消滅請求の時期)

第382条(抵当権消滅請求の時期) 抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。

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