条文
第382条(抵当権消滅請求の時期)
第382条(抵当権消滅請求の時期) 抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。
第382条(抵当権消滅請求の時期) 抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。
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