条文
第372条(留置権等の規定の準用)
第372条(留置権等の規定の準用) 第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。
第372条(留置権等の規定の準用) 第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。
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