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民法第二編 物権

民法 第361条(抵当権の規定の準用)

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条文

第九章 質権

第361条(抵当権の規定の準用)

第361条(抵当権の規定の準用) 不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。

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