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民法第二編 物権

民法 第350条(留置権及び先取特権の規定の準用)

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条文

第九章 質権

第350条(留置権及び先取特権の規定の準用)

第350条(留置権及び先取特権の規定の準用) 第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の規定は、質権について準用する。

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